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東京家庭裁判所 昭和35年(家)7183号 審判 1960年10月01日

申立人 下村太郎(仮名)

申立人法定代理人親権者母 山本花子(仮名)

主文

記載錯誤につき

本籍 茨城県笠間市稲田○○○○番地

筆頭者 下村幸松の戸籍中同籍太郎

の父母欄中父の氏名「下村幸松」を消除し父母の続柄「長男」とあるを「男」と訂正することを許可する。

理由

申立人は戸籍上父下村幸松母山本花子間に出生した嫡出子として登載されているが、申立人の父は下村幸松ではない。

上記戸籍の記載は当時申立人の母は下村幸松と婚姻中であつたため本件戸籍記載のような父の推定をうけたものである。しかしながら戸籍上の父下村幸松は昭和二七年四月無断家出し、それ以来所在不明となつたので申立人の母花子は下村幸松を相手取り、生死不明三年以上を離婚原因として離婚判決を得たものであつて、こうした事情のもとでは父の推定をうけるべき理由はないから、嫡出否認によるまでもなく、本件戸籍訂正は許可すべきものとする。

(家事審判官 村崎満)

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